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生活福祉資金貸付制度
西条市社会福祉協議会では、愛媛県社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」を取り扱っています。
この制度は、昭和30年代の民生委員活動から生まれた制度で、低所得者、障がい者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な援助を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営んでいただくことを目的とする貸付制度です。
貸付対象世帯は?
資金の貸付対象となる世帯は次のとおりです。 ■低所得世帯 資金の貸付けに併せて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯。生活保護規準の約1.7倍程度までの収入の世帯です。 ■障がい者世帯 障がいがあるため長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける世帯です。
◆身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯
◆療育手帳の交付を受けた方の属する世帯
◆精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯■高齢者世帯 日常生活上、療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯です。 ※原則として住民税等に滞納がある方は借受人・保証人にはなれませんのでご注意ください。
※生活福祉資金は他制度優先の貸付金制度です。金融機関、他の公的制度等が利用可能な世帯への貸付はできませんのでご留意ください。
資金種類及び貸付限度額