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障害者総合支援制度

障害福祉施策の流れ
 障がい者に関する施策は、平成15年4月にノーマライゼーションの理念に基づいて導入された「支援費制度」の施行により、従来の「措置制度」から大きく転換しました。しかし、
 ・身体・知的・精神という障害種別ごとでわかりにくい
 ・サービスの提供体制において地方自治体の格差が大きい
 ・費用負担の財源確保が困難
 ・就労の場を確保する支援が不十分
などの理由により、平成18年4月に障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指した「障害者自立支援法」が施行されました。その後、障がい児については児童福祉法を根拠法に整理し、障がい者の範囲に難病等を加えるなどの改正を行い、 平成25年4月に「障害者総合支援法」に法律の題名も変更されて施行されました。また、平成30年4月の改正により、障がい者や障がい児の支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充や充実が図られました。
(詳しくは→全国社会福祉協議会パンフレット

障害者総合支援事業

西条市社協実施事業
 平成18年4月に障害者自立支援法が施行され、同年10月から「自立支援給付(介護給付・訓練等給付)」が開始されました。これによって本会が実施する事業は次の通りとなり、平成25年の障害者総合支援法への改正後も同事業を継続実施しています。
 障がい福祉サービスを利用するには、まず市(地域福祉課)に申請を行い、「障害支援区分(1〜6)」の認定を受けておく必要があります。その障害支援区分に応じて支給されるサービス・支給量が決定されます。

種 類 事業所名称 指定番号
 居宅介護事業
 ・居宅介護
 ・同行援護
 ・移動支援
西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター 3810600100
西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター西条 3810600134
西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター小松 3810600118
 児童発達支援事業
 ・児童発達支援センター
 ・保育所等訪問支援事業
西条市社会福祉協議会
         児童発達支援センターひまわり
3850600242
 相談支援事業 西条市社会福祉協議会西条市障害者相談支援センター
    特定相談支援事業
    地域移行支援事業
    地域定着支援事業
3830600023
    障害児相談支援事業 3870600081



事業者情報
 事業者(法人)名称  社会福祉法人西条市社会福祉協議会
 代表者名  会長 岡 田 澄 雄
 事務所の所在地  799-1371 西条市周布606番地1
 電話番号等  TEL0898-64-2600 FAX0898-64-3920
 E-mail  zaitaku@saijoshakyo.or.jp

総合支援事業に関する苦情相談窓口
 総合支援事業に関する苦情は、次の相談窓口で受け付けています。
西条市役所
 地域福祉課 西条市明屋敷164番地 0897-56-5151
 西部支所市民福祉課 西条市周布349番地1 0898-64-2700
愛媛県
 社会福祉協議会 松山市持田町3丁目8番15号 089-998-3477


みんなでつくる ふれあいあふれる 福祉のまち
社会福祉法人西条市社会福祉協議会 〒799-1371 愛媛県西条市周布606番地1 Tel 0898-64-2600 Fax 0898-64-3920