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社会福祉協議会は、住民を主役とした地域福祉をすすめて行くときに重要な役割を果たす民間福祉団体です。社会福祉法に基づき全国の都道府県、市区町村に設立され、その殆どが社会福祉法人として認可を受けています。
その組織は、地域における公私の福祉関係組織を網羅し、また住民総参加のもとに成り立つもので、民間福祉の最大組織であり、社会福祉法において地域福祉の中核組織として明確に位置付けられています。
活動の基本は「住民主体」であり、次の5原則に基づき福祉のまちづくりをすすめています。
社会福祉協議会の活動原則
住民ニーズ基本の原則 広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動をすすめます。 住民活動主体の原則 住民の地域福祉への関心を高め、その自立的な取り組みを基礎とした活動をすすめます。 民間性の原則 民間組織としての特性を生かし、住民のニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性、即応性、柔軟性を発揮した活動をすすめます。 公私協働の原則 公私の社会福祉及び保健、医療、教育、労働等の関係機関・団体・住民等との協働と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめます。 専門性の原則 地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動をすすめます。
みんなが幸せになれるように、
みんなで住みよいまちづくりをすすめる
民間福祉の中核組織。
それが社会福祉協議会です。
略して
社協(しゃきょう)
と呼ばれています。
社会福祉協議会設立根拠法(社会福祉法第109条)
市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、 かつ指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
1 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 2 社会福祉に関する活動への住民参加のための援助 3 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 4 前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
社協シンボルマーク
全国社会福祉協議会が昭和47年6月に作成し、全国各地の社会福祉協議会で使用されているシンボルマークです。
社会福祉及び社会福祉協議会の「社」を図案化したもので「手をとりあって明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。
愛媛県においては、下記の愛媛県シンボルマークが作成されるまで様々な資料や発行物に使用されてきました。
「やさしさ」を抱きしめよう愛媛県社会福祉協議会が創立50周年記念事業として平成13年に公募により作成したシンボルマークとキャッチフレーズです。
このマークはハートを抱きしめる人を表しています。人それぞれが持つ「やさしさ」を大切に抱きしめて、次の時代につながる様々な活動を羽ばたく鳥のように自由でしなやかに進めていきたいと、そんな想いがこめられています。
みんなでつくる ふれあいあふれる 福祉のまち
社会福祉法人西条市社会福祉協議会 〒799-1371 愛媛県西条市周布606番地1 Tel 0898-64-2600 Fax 0898-64-3920
このHPは職員が作成し管理しています