共同募金の募金活動は、厚生労働大臣の告示に基づき、
10月1日から全国一斉に展開されます。
※共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄付に対する『優遇措置の対象団体』になっており、共同募金へ寄付すると、 税制優遇の対象となります。 【個人の寄付】所得税および住民税に係る寄付金控除の対象となっています。 ■所得税に係る寄付金控除額(下記●のどちらかを選択) ●所得控除:下記の金額を課税対象となる所得の金額から控除 寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)― 2千円 ●税額控除:下記の金額を所得税額から控除 ※ 所得税額の25%を限度とする (税額控除対象寄付金額ー2千円)の40% ■住民税に係る寄付金控除額 {寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)― 2千円}の10% 【法人の寄付】株式会社などの法人の寄付は、法人税法により「全額損金」とすることが できます。 共同募金会に対する寄付には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄付する場合に比べ、 法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが寄付金額の全額損金算入です。 ◎詳細 愛媛県共同募金会 |
令和6年度共同募金運動 |
令和6年度西条市共同募金運動の目標額を、前年度と同額の
16,985,000円
(広域目標額 7,758,000円、地域目標額 9,227,000円)に定め、10月1日から次の方法により 募金運動を実施します。
令和6年度募金による配分計画(令和7年度事業)は次のとおりです。 これら事業を実施するため、共同募金運動に格別のご理解とご協力をお願いします。
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〒799-1371
愛媛県西条市周布606-1
TEL.0898-64-2600
FAX.0898-64-3920
■西条支所 〒793-0041
西条市神拝甲324-2
TEL.0897-53-0873
■東予支所 〒799-1371
西条市周布606-1
TEL.0898-64-2600
■丹原支所 〒791-0508
西条市丹原町池田1733-1
TEL.0898-76-2433
■小松支所 〒799-1101
西条市小松町新屋敷乙48-1
TEL.0898-72-6363