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※愛媛県社協HPより抜粋 |
不動産担保型生活資金 | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
●貸付限度額:土地の評価額の70% ●貸付月額:月30万円以内 ●据置期間:契約終了後3月以内 ●返済期限:据置期間終了時 |
●貸付限度額:土地と建物の評価額の70% ●貸付月額:生活保護の実施機関が定めた基本額 ●据置期間:契約終了後3月以内 ●返済期限:据置期間終了時 |
◎貸付対象:高齢者世帯 ≪使途内容≫ 居住用不動産を担保とし、将来にわたりその住居に住み続けるための生活費。 ※すでに担保とされている土地への貸付はできません。 ※土地評価額が1500万円未満の場合は対象となりません。 |
◎貸付対象:要保護高齢者世帯 ≪使途内容≫ 要保護世帯が居住用不動産を担保とし、将来にわたりその住居に住み続けるための生活費。 ※すでに担保とされている土地と建物への貸付はできません。 ※土地と建物の評価額が500万円未満の場合は対象となりません。 ※詳しくは、市役所社会福祉課援護係(0897-56-5151)にご相談ください。 |
不動産担保型生活資金 | |
◆目的◆ | |
一定の不動産を有し、将来にわたって、その住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付を行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的とします。 | |
◆貸付対象◆ | |
下記の表のいずれにも該当する世帯 |
事 項 | 要 件 | 備 考 |
年 齢 | 借入申込者の世帯の構成員が、原則として65歳以上であること | |
世帯構成 | 借入申込者に、配偶者と親(配偶者の親も含む)以外の同居人がいないこと | |
収 入 | 借入申込者の世帯が、市町村民税非課税程度の低所得世帯であること | 市町村民税のうち、均等割のみ課税されている場合も貸付対象となる |
不動産 | ・借入申込者が単独で所有している(または同居の配偶者との共有)不動産に居住している世帯であること ・その不動産に今後も居住する意思のあること ・不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと ・土地評価額が1,500万円を超えること ・不動産に第1順位の根抵当権及び所有権移転請求権保全のための仮登記を行うことができる |
・配偶者との共有不動産の場合、配偶者は連帯借受人申込者となる ・借地自家の場合やマンションについては、貸付対象外 ・土地の評価は県社協の選任する不動産鑑定士が行う |
連帯保証人 | 推定相続人の中の1名が連帯保証人となる | 推定相続人がいない場合は、不要 |
そ の 他 | 連帯保証人以外の推定相続人の同意を得る | 必須条件 |
◆貸付の内容◆ |
下記の表のとおり |
事 項 | 要 件 | 備 考 |
貸付月額 | 30万円以内 | 初回の貸付金については、土地評価費用、担保物件の登記費用等本契約締結に必要な費用を含めた額とし、途中臨時増額については、1月当り貸付上限額の3倍の額を超える額とすることができる |
貸付限度額 | 土地評価額の概ね70% | 土地は3年毎に再評価を行う |
貸付期間 | 貸付元利金が貸付限度額に達するまで | 貸付元利金が貸付限度額に達した場合は、生活資金の貸付は停止されるが、その後の契約の終了まで担保不動産に居住し続けることができる |
契約の終了 | 借受人(連帯借受人がいる場合は、借受人及び連帯借受人)の死亡したとき ただし、同居していた配偶者が借受人死亡後も同不動産への居住を希望する場合で、以下の条件に該当する時は、「貸付契約の承継」を申し出ることが可能 <条件> ・当該配偶者が、本件不動産を単独で相続し、登記していること ・当初の借受人への貸付元利金が土地の再評価より算定した貸付限度額に達していないこと |
借受人と県社協のどちらか一方が契約を解約したときも契約は終了する <解約の理由> ・虚偽申請、目的外使用 ・生活保護受給開始 ・不動産からの転居 ・破産申立て など |
償還期限 | 貸付契約の終了時 | 推定相続人がいない場合は、不要 |
貸付金利率 | 年3%、または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方 | 毎年、県社協会長が定める |
◆担保の設定◆ |
@借入申込者の所有する居住用不動産に、根抵当権を設定し登記します。 |
【根抵当権とは】 担保されている債権の内容(時期・金額等)が明確である抵当権に対し、継続的取引であるなどのため内容がまだ特定されていない債権を担保する抵当権を根抵当権と言います。 不動産担保型生活資金の場合、貸付契約当初において総貸付額や貸付期間等が確定していないため、根抵当権を設定します。根抵当において担保される金額の上限は、「極度額」として根抵当設定時に登記されることとなります。不動産担保型生活資金の場合、土地評価額の概ね80%を極度額とします。 |
A借入申込者は不動産の代物弁済の予約に応じ「所有権移転請求権保全のための仮登記」 を行います。 |
【代物弁済とは】 債務者から債権者へ、本来の給付に代えて他の給付を行うことにより、債権を消滅させる契約のことで、不動産担保型生活資金においては、借入申込者は、担保不動産による代物弁済(償還が行われない場合、担保不動産の所有権を県社協へ移転する)の予約に応じることとなります。 |
B借入申込者の推定相続人のうち1名を連帯保証人に設定します。 ※推定相続人が存在しない場合は、連帯保証人の設定は不要です。> |
【推定相続人とは】 ある人(被相続人)が死亡した場合、その財産上の権利や義務を承継することとなる者。相続人には、第1から第3までの順位があり、まず第1順位の相続人が相続をするが、第1順位の相続人がいない場合は第2順位の者が相続し、それもいない場合は、第3順位の者が相続します。 なお、配偶者は、常に相続人となります。 <第1順位> 被相続人の子ども(実子・養子、嫡出子・非嫡出子を問わない) ※子どもが相続開始前に死亡している場合は、孫以下の直系卑属が第1順位の相続人となります。 <第2順位> 被相続人の親(親が死亡していれば祖父母) <第3順位> 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していればその子ども) |
◆連帯借受人◆ |
担保不動産が借入申込者と配偶者との共有である場合には、配偶者は連帯借受人となります。 |
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